免許証更新、初心者マーク運転者になってしまいました。
6か月以上期限が切れてしまうと、初心運転期間制度の対象になります
日本の自動車運転免許証の更新手続きに行ってきました
昨日、大阪府門真運転免許試験場に運転免許証の更新のために行ってきました。
私の運転免許証の期限は昨年の6月24日だったので、約9か月期限切れとなっていました。
これまで、過去にも、海外滞在中に期限切れとなったことがありましたが、今回は、かなり厳しくなっていました。
注意点は、期限切れ後6か月以内であれば、ほぼ条件なく更新できるようですが、6か月を過ぎている場合は、問題です。
6か月以上日本で運転していないということで、初心運転者期間制度の対象となってしまいました。
海外での運転免許証を保有している場合、救済対象となる可能性もあるそうですが、日本の免許証は中型(8t)まで、マレーシアの運転免許証は3tまでということで、救済対象になりませんでした。
この初心運転期間(1年)に違反を犯し、3点以上となると、公安委員会が指定した『自動車教習所』で一日教習を受けなければなりません。
さらに、この講習を受けなかった場合、試験場での再試験となるということで、合格率2-3%の難関な試験となるようです。
帰国後1か月以内に更新手続きが必要
もう一つの注意点は、帰国後1か月以内に更新手続きをしない場合、期限切れの特別救済措置はなくなるということです。
帰国後の2週間の隔離期間、運転免許試験場も予約制度となっており、1か月というのはギリギリのタイミングです。
1か月を経過すると、講習だけでなく、実技、学科の試験を受けなければなりません。はるかに、ハードルが高くなってしまいます。
コロナ下、帰国ができず、運転免許証の更新ができていない人も多いと思いますが、日本の運転免許証制度もかなり厳しくなっていますので、要注意です。
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