ふーやんのマレーシア移住日記

インドネシア駐在を中心に30年以上アジア業務に携わってきました。昨年よりマレーシアに移住しています。

オーバーステイの外国人に対し’、4月21日までに出国を要請

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ソーシャルビジットパス(短期滞在ビザ)が、期限切れとなっている者は、4月21日までに出国しなければなりません。

期限切れとなっている人は、要注意です。

日本大使館掲示板より

4月12日、マレーシア入国管理局が、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan SosialPLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる者に対し、421日までの出国を求める報道声明を発出しました。主な内容は以下のとおりです。
 
・マレーシア入国管理局は、帰国便が全く運航していないことや、自国におけるCOVID-19の流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知している。一方で、法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握している。
・許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法(Akta Imigresen)の下での全ての法令及び規則に従う必要がある。マレーシア入国管理局は、(既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる)外国人(※1)に対し、2021421日までにマレーシアから出国するよう求める。それまでに出国できない者は法的措置の対象となる
自国への帰国に制約がある者は、マレーシアでの滞在を延長するために特別パス(Pas Khas)を申請することができる(※2が、自国の在外公館からのサポートレター(※3)と、マレーシア国内での居住及び生計維持能力を証明する文書を提出する必要がある。

 

マレーシア政府は、これまで、コロナ感染拡大により、帰国航空便がない、コロナの流行状況により帰国できなどの帰国困難者に対し、期限を超えての滞在を認めてきました。

今回、この特別措置の延長はもう認めないということです。

理由は、この特別措置を悪用して、マレーシア国内で不法ビジネス’を行うような外国人が出てきているためです。

各国大使館は、このマレーシア政府の方針に対し、自国民に対し、早急に帰国準備あるは、特別滞在パスの申請を行うよう促しています。

今では、マレーシアからは多くの航空便が飛んでおり、航空便の問題で帰国が困難な人は、もうほとんどいないはずです。マレーシア政府の今回の措置は、当然の対応だと思われます。

 

日本人については、特に、東マレーシアに住んでいる人たちが問題になる可能性があります。

日本側の規制により、出国前72時間以内の陰性証明を取得できないと、飛行機に乗ることもできません。

東マレーシアから国内便により、クアラルンプールを経由する必要があるはずですから、数日前にクアラルンプールに移動し、陰性証明を準備する必要があります。

21日までにもう時間がありませんので、該当する人は、航空券の予約、陰性証明の手配など即刻準備の開始が必要です。

対応が遅れると、国外退去、ブラックリストへの掲載などの措置が取られ、マレーシアへの入国はもうできなくなることは間違いありません。

 

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